法人のお客様(株式会社コサカ)
産業廃棄物から事業所の一般廃棄物まで
適正でコストパフォーマンスの高いプランをご提供します
取扱品目
産業廃棄物とは
工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。
工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。
産業廃棄物の処理責任
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。従って、その処理は排出事業者が自ら実施するか、 産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。従って、その処理は排出事業者が自ら実施するか、 産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。
処理方法
産業廃棄物は、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・ 収集運搬・中間処理・最終処分(埋立)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
産業廃棄物は、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・ 収集運搬・中間処理・最終処分(埋立)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
取り扱い事業系廃棄物の種類
※産業廃棄物
処分許可品目
金属くず
廃プラスチック類
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
紙くず
建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
木くず
建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
繊維くず
建設業、繊維工業から排出されるもの
発泡スチロール
がれき類
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
運搬許可品目
金属くず
廃プラスチック類
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
紙くず
建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
木くず
建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
繊維くず
建設業、繊維工業から排出されるもの
廃油
がれき類
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
汚泥
工場廃水処理や物の製造工程から排出される泥状のもの
引火性廃油
対応エリア
産業廃棄物処分 … 浜松市
産業廃棄物収集運搬 … 静岡県・愛知県
車両
パッカー車 ユニック車 フックロール車 ダンプ車 | 1台保有 2台保有 2台保有 1台保有 |
取得許可
産業廃棄物処分業許可 | |||
許可地域 | 許可番号 | 期限 | 種類 |
浜松市 | 許可番号 第06321040030号 | 令和8年6月20日 | ア、圧縮 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず、がれき類 イ、溶融 廃プラスチック類(発泡スチロールに限る。) |
産業廃棄物収集運搬業許可 | |||
許可地域 | 許可番号 | 期限 | 種類 |
静岡県 | 許可番号 第02201040030号 | 令和8年6月20日 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 がれき類、汚泥、廃油、紙くず、木くず、繊維くず |
愛知県 | 許可番号 第02300040030号 | 令和8年6月20日 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) 、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、 ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | |||
許可地域 | 許可番号 | 期限 | 種類 |
静岡県 | 許可番号 第02251040030号 | 令和8年6月20日 | 引火性廃油 |